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【一級建築士】メモリーツリーで対策 法規11 都市計画法

1 メモリーツリーを活用して都市計画法をマスターしよう!

 こんにちはLeeです。一級建築士の受験生を応援するため”メモリーツリー”を作成しました。

例年、都市計画法から1問出題されています。

過去問がどの条文が関連しているか記載してあります。”メモリーツリー”と紐付けをおこなっていますのでどの条文からよく出題されているか確認することができます。

過去問を並べることで、”どの条文からよく出題されているか?”傾向がわかります。開発行為の規制(法29〜43条)、建築の許可(法53条)、建築等の規制(法58条)などがよく出題されていることが確認できます。

”メモリーツリー”を活用して確実に得点につなげてください。

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2 傾向と対策

ポイント

  1 都市計画区域で開発許可の要、不要を整理しましょう 

2 建築の許可は都道府県知事

3 都市計画の手続き 法15〜20条を押さえましょう

近年の出題から

 令和3年

  次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1.開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。  

      答 ○

2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。                

      答 ○                 

3.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。             

      答 ❌

4.準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 5,000 m2のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

      答 ○

まとめ

 例年、『次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。』という設問で1問出題されています。出題されている関連条文は、都市計画法29条、43条、53条、58条が多くなっています。マーキング、アンダーラインをわかりやすく引くことで対策を行えます。

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