1 メモリーツリー 建築基準法上、確認済証の交付を受ける○❌??の設問をまとめ
こんにちは。
一級建築士の受験生を応援しています。
資格試験の勉強は、いくら時間を掛けても出る問題を外して得点できなければ合格することはできません。
効率よく短時間で出るところだけを勉強したいというのは誰しも思うことです。
一級建築士の取得に向けての学習は、過去問を解きながら間違ったところを繰り返しやることである程度の得点を取れるようになります。
学科Ⅲ 法規のNo.3、4でよく出題される確認申請、確認済証の要・不要の問題をまとめました。
直近3年の傾向を掴みながら、5年前ぐらいの問題を押さえることで出題パターンと傾向が見えてきます。
正解率の高い問題ですので、取りこぼすことがないようメモリーツリーを使って対策をしてください。
☞メモリーツリーはこちらをクリックしてください。拡大、ダウンロードできます。【法規 確認・申請R4】
2 傾向と対策
確認済証を必要とする建築物と準用される規定があります。用途変更、建築設備、工作物で整理しましょう。
・建築物の建築(法6条1項)
・建築物の大規模修繕・模様替え(法6条1項)
・10㎡以内の増築等(法6条2項)
・仮設建築物の確認申請(法85条)
・建築物の用途変更(法87条1項)
・建築設備の確認申請(法87条の4)
・工作物の確認申請(法88条の4)
近年の出題から
令和4年
〔No. 3 〕 防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1.鉄骨造、延べ面積 100 m2、平家建ての事務所における床面積 10 m2の増築
答 ○
2.ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ 20 mの鉄柱の築造
答 ○
3.共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積 50 m2、平家建ての工事管理事務所の新築
答 ❌
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積 800 m2、地上 3 階建てのホテルから共同住宅への用途の変更
(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
答 ○
まとめ
法6条を中心に法7、12、20、51、68、85〜90条、令13、14、16、130〜147条関連条文はパターンがあるので該当箇所の線引きを行い、関連用語へ導くことできるように記入を行いましょう。
確実に得点をしなければいけないので、正解がわかっても、他の問題で確認を行うようにしましょう。その為には早く法令集を引く訓練が大事です。