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【一級建築士】メモリーツリーで暗記 法規15 建築設備

 

1、メモリーツリー 法規 建築設備

 こんにちは、一級建築士の受験生を応援するために"メモリーツリー"を作成しました。

学科Ⅲ 法規 No.10でよく出題される建築設備に関する問題をまとめています。

エレベーター、エスカレーターを中心に、非常用の照明設備、排煙設備で構成されることが多いことがわかります。

法令、施工令と確認する範囲は、広くなりますが、用語により関連条文のパターンがありますので、わかりやすく次の条文の番号を記載しておくことで時間短縮につながります。

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2 傾向と対策

 関連条文は以下を中心に出題されています。

1.①エレベーター(令129条の3〜令129条の13の3)

   構造上主要な部分[4]、かごの積載荷重[5]、かごの構造[6]、昇降路の構造[7]、機械室[9]、安全装置[10]、適用除外[11]

2.エスカレーターの構造(令129条の12)

   踏段の幅[1;③④]、踏段の積載荷重[3]、制動装置の設置・構造[4、5]

3.非常用の昇降機

   設置不要な場合[13の2]、構造等[13]

近年の出題より

 令和3年

 

〔No.10〕    建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井またははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分 150 mの場合、2.2 m以上としなければならない。   

  答 ○

2.居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位  m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位  m2)」と「居室の天井の高さ(単位  m)」の積に、住宅の居室にあっては 0.5 を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。

  答 ○

3.耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積   100   m2以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方   80   cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。

  答 ○

4.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。

  答 ❌

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