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【一級建築士】メモリーツリーで暗記 法規1 用語

1.メモリーツリー🎣

☞メモリーツリーは、こちらをクリックして下さい。【法規】1.用語の定義

【法規】1.用語の定義①1

【法規】1.用語の定義①2

2.一問一答🙆‍♂️🙅‍♂️やってみよう

一問一答 正誤問題 法規1用語

※A4にコピーして使用してください。

3.傾向と対策

ポイント

1.引けば答は出てくるので、確実に得点を取りましょう

2.対策と違う問題が出てもあせることがないようライン引きはわかりやすくしておくことが大事です。

3.最初の問題で、時間をかけすぎないよう時間配分に気をつけて!

4.令和4年は問1は図から建物の高さ、階数に関する問題で受験生は揺さぶりをかけられました。問2に例年と同様の用語の出題となっています。過去に出題のある用語でした。

よく出てくる用語

建築物 (法2条1項一号)

「土地に定着する」ということが大前提です。

かつ次のいずれかに当てはまること

①屋根と柱または屋根と壁のあるもの

②屋根と柱または屋根と壁に付属する門や塀

③観覧のための工作物

④地下や高架の工作物内(高架鉄道、テレビ塔など)に設ける店舗、事務所、興行場、倉庫などの施設。

⑤①〜④に設けられる建築設備

建築物とならないもの(法2条1項一号)

①土地に定着していないもの(キッチンカーなど)

②鉄道や線路敷地内にある施設(運転保安施設、跨線橋、プラットフォームの上屋など)

③貯蔵槽(サイロ、ガスタンクなど)

④地下道、高架工作物

・特殊建築物(法2条二号;法別表第一、令115条の3)

 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 事務所、神社、寺院は特殊建築ではありません。

・建築設備(法2条三号)

 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

 建築物と一体となって、建築物として機能を十分にはたらせるものになります。

・居室(法2条四号)

 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

・主要構造部(法2条五号)

  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分除くものとする

・構造耐力上主要な部分(令1条三項)

 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材など)、床版、屋根版、横火材(梁、けたなど)で建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、地震などの振動や衝撃を支えるものをいう。

・設計図書(法2条十二号)

 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

・建築(法2条十三号)

 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

・耐火構造(法2条七号、令107条)

 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

・特定天井(令39条3項かっこ書)

・特定工程(法7条の3第1項一号)

 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

・延焼のおそれのある部分(法2条六号)

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3m以下2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

・避難階(令13条一号)

直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)

・特定防火設備(令112条1項かっこ書)

 第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

・防火壁(令126条の2)

 建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの

・準防火性能(法23条かっこ書)

 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

・建築基準関係規定(第二節の三 建築基準関係規定  9条三号、十六号)

近年の出題から

令和6年

〔No.1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」 に該当する。

     答 ◯

2.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

  答 ◯

3.高さ4mの記念塔の工事用の図面は、 「設計図書」 に含まれる。

  答 ❌

4.同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物 (延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。 ) を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」 を有している。

  答 ◯

平成30年

1 . 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

答 ○

2 . 傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。

答 ○

3 . 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう

答 ×  防火設備に必要とされる性能

4 . 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

答 ○

今回のドラゴン桜 格言

自分で反省して立ち直るそういう「精神的強さ」がなければ試験では絶対に勝てない‼️







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