1.メモリーツリー
一級建築士の受験をする方を応援しています。
法規 内装制限に関することを”メモリーツリー”にしました。
内装制限は、関連条文が多く、正解を導き出すまでに時間が掛かります。
法令集にわかりやすく、関連条文を記載しておくことで時間短縮が図れので、しっかり書き込みをして対策して下さい。
こちらからメモリーツリーはダウンロード、拡大してください。【法規】4内装制限
※1.のメモリーツリーをコピー、拡大して利用できます。
2.正誤問題○✖️やってみよう
※A4にコピーして利用ください。内装制限に関する正誤問題 25問 解説付き
3.傾向と対策
メモ
1.特殊建築物の内装制限令128条の4、別表第1の引き方をマスターしましょう。
2.無窓居室、自動車車庫、火気使用室についての問題もよく出ます!
3.下地、仕上とも不燃、階数と面積の関係もよく確認しておきましょう。
近年の出題から
令和元年
No. 7
主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室につ いては、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1 .物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
答 ×
2 .延べ面積 200 m2、地上 3 階建ての一戸建ての住宅において、 1 階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料 とした。
答 ○
3. 延べ面積 10,000 m2、高さ 60 m、地上 15 階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
答 ○
4 .地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
答 ○
今回のドラゴン桜 格言
本物の受験生それは、
「自分で勉強する」ということ。
自分がしたい勉強をする、
そうなれば
周りが余計な指導をする必要はない‼︎