1.メモリーツリ
避難施設等の①直通階段、②避難階段、③特別避難階段、④排煙設備、⑤非常用の照明装置、⑥非常用の進入口のメモリーツリを作成しました。
書き込み、絵の貼り付けなどアレンジして暗記力UPに利用下さい。
☞メモリーツリーはこちらから【法規】5避難規定 歩行距離、階段
避難規定のメモリーツリーが①階段②排煙設備等 2種類あります。拡大、DL→プリント→書き込みをしての利用もできます。
2.正誤問題🙆♂️🙅♂️をやってみよう
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※A4にコピーして利用ください。
避難階段、排煙設備、非常用の照明装置に関連した問題が25問あります。解説付き
こちらも参考に確認してください
3.傾向と対策
ポイント
1.避難施設(廊下と出入口、階段)と安全に避難をするための設備(排煙設備、照明装置、進入口)の設置基準と構造について整理しましょう。
2.歩行距離、階段の種類(構造)について図などを利用し理解しておきましょう。
近年の出題から
令和元年
No. 8
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上 1 階とする。
1 主要構造部を耐火構造とした地上 3 階建て、延べ面積 3,000 m2の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る 歩行距離は、40 mとすることができる。
答 ○
2 地上 5 階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積 700 m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を 4 mとすることができる。
答 ×
3 主要構造部を耐火構造とした地上 5 階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が 180 m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなくてもよい。
答 ○
4 地上 5 階建ての共同住宅において、 2 階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない
答 ○
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