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【一級建築士】メモリーツリーで対策 法規6 道路

1.メモリーツリーで道路に関する問題をマスターしよう

こんにちは、一級建築士の受験生を応援するために”メモリーツリー”を作成しました。

”メモリーツリー”はワンペーパーで全体を見ることができ、関連する用語の関係を確認するのに役立ちます。

今回は、学科Ⅲ 法規から、主に法42条〜47条の道路に関する項目、道路の定義など5項目を”メモリーツリー”にしています。

過去問とも紐付けしていますのでよく出題されている条文が法42、43、44条であることが確認できます。

よく出題されることがわかれば、チェックしていく順番が見つかります、そうすることで徐々に理解度が増してくることでしょう。

52、56、68や85条からも出題されていますのでよく出る42〜44条付近に関連条文として記載しておくなど対策を行いましょう。

【法規】6道路+α メモリーツリーはこちらからダウンロード、拡大できます。

こちらをクリックしてください【法規】6道路のメモリーツリーになります

印刷して自分で書き込み、絵の挿入をして覚えやすいようにアレンジしてください。

2. 正誤問題 ○✖︎やってみよう!

道路に関する問題30問 解説付き

☞こちらクリックしてください 一問一答 正誤問題法規6道路

※A4にコピーして使用ください。

 

3.傾向と対策

ポイント

1.道路に関する問題が出たら法42〜47条をすばやく確認できるようにしておく。

  過去問で出てきた関連条文は条文番号、ページ数を記載しておく。

2.過去問を何度も解くことが一番の対策です、出題の傾向をつかみましょう。

3.建築できるもの、許可が必要なもの、建築審査会の同意など用語の見落としをしないようにしましょう

「道路」とは[法42条]

道路とは次の①〜⑤のいずれかに当てはまり、かつ幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く)をいう。

①道路法による道路

②都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

③建築基準法第3章の規定が適用される際(昭和25年11月23日)すでに存在した道

  ⏩元々あったもので、一般の交通の用に供しており幅員が4m以上のもの。公道と私道は問わない。

④道路法、都市計画法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの。

  ⏩実際には道路として効用はまだ果たしていない。2年以内に執行されるものとして事業主体の申出を受けて特定行政庁が指定したもの。計画道路、法42条1項四号の指定道路ともいう

⑤土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法などによらないで築造する道で、令144条の4の基準に適合し、かつ特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

  ⏩宅地造成などと並行して道路の基準に従って築造される私道「位置指定道路」と呼ばれる。指定申請手続きは法施行規則第9条による。

 

位置指定道路に関する基準[令144条の4]

原則;両端が他の道路に接続したものであること

 袋路状道路として認められるもの

(1)延長が35m以下

(2)終端に公園、広場などがある場合

(3)35m以内に自動者の回転広場がある場合

(4)幅員が6m以上の場合

近年の出題から

令和3年

〔No.15

都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12 %以下としなければならない。

答 ○  法42条1項五号 令144条の4第1項四号

2 地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。

答 ○ 法68条の6第一号

3 港湾管理者が管理する幅員 10 mの公共の用に供する道に 2 m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。

答 ○ 法43条1項、2項二号、規則10条の3第4項二号

4 壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。

答 × 法47条

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