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【一級建築士】メモリーツリーで暗記 法規8 地区計画、建築協定

1.メモリーツリー

こんにちは、Leedです。

一級建築士は何回も受験しやっと合格しました。

合格したのは、ドラゴン桜を読んで勉強法を参考にしたからです。

いろいろためになる勉強法が紹介されています。

 

ドラゴン桜の7巻で話題になったのがメモリーツリーです。大量の情報をいかに記憶しそれを忘れにくくするかと阿院修太郎先生から説明があります。

紐つけることで関連付けて記憶に残っていきます。

 

今回は、法規の地区計画と建築協定のポイントでメモリーツリーを作成しました。

法68〜77条までです。用語は、大量はある単元の一つです。

紐つけすることで整理ができていきますので、活用してください。

 

☞ここをクリックしてください!【法規】8地区計画 ①メモリーツリー

☞ここをクリックしてください!【法規】8建築協定 ②メモリーツリー

メモリーツリーに有効なのは変な絵と語呂合わせと桜木先生も言っているように、自分なりにカスタマイズしてください。

 

 

 

 

2.正誤問題🙆‍♂️🙅‍♀️やってみましょう

無料でダウンロードできます。得点アップにお役立てください!

☞ここをクッリクしてください!一問一答 正誤問題法規8地区計画 建築協定

※A4にコピーして利用ください

比較的よく出題される問題を25問ピックアップしてあります。[解説付き]

 

3.傾向と対策

ポイント

1.THE法律用語のような単元です。[特定行政庁、市町村、地方公共団体][全員の合意、過半数の合意][土地の所有者以外の土地の所有者][〇〇の合意があれば〇〇の合意は不要]似たような用語なので問題を作成しやすいとも言えます。→そこを確認できれば得点になる。色分けなどしてうっかりミスを防ぎましょう。

2.毎年必ず1問出ています、過去問で問題と法令集でトラップ用語をチェックすることが大事です。

 

近年の出題から

令和3年

No.20       次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

 

1 都市計画において建築物の高さの限度が 10 mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有しかつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがない認めるものについては、建築物の高さの限度は、12 mとすることができる。

答  ○  法55条2項

2 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

答  ×  法68条の7第5項

3 共同住宅が建築基準法第 22 条第 1 項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する

答  ○  法24条 法22条1項

4 建築協定区域内土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。

答  ○  法75条の2第1項

 

ドラゴン桜 格言

勝負どころで躊躇(ちゅうちょ)するヤツは

勝てないし成功しない。

結局、スポーツでも学問でもビジネスでも、

勝負は思い切って開き直った者が勝ち、

必ず成功する!

ドラゴン桜 20巻 裏表紙 [講談社]

 

 

 



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