
1 メモリーツリー 施工No.25 工事請負契約に関する・・・設問でしっかり得点を
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メモリーツリー ;工事請負契約
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2 傾向と対策
ポイント
1 工事請負契約、監理業務委託契約からそれぞれ2題づつの構成であったが令和3年は5年前の形式の出題となっています。
2 受注者、監理者、発注者の立場で対策を立てると傾向が絞られてきます。
3 過去問をマスターすることで得点が見込める設問の一つです。

近年の出題から
令和5年
〔No.25〕 建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和 5 年(2023 年)1 月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和 2 年(2020 年)4 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 1.工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
- 答 ◯
- 2.工事請負契約において、発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合があるときは、監理者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 答 ❌
- 理由は、契約の目的物に契約不適合がある場合に、発注者が監理者ではなく工事施工者に対して修補や代替物の引渡しを請求すべきだからです。
- 3.監理業務委託契約において、委託者は、受託者に債務の不履行があった場合(委託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)には、原則として、受託者に書面をもって、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
- 答 ◯
- 4.監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として、速やかに書面を作成し、記名・押印する。
- 答 ◯ 監理業務の協議による決定事項は、書面作成や記名・押印が義務付けられていない、「原則として」との但し書きがあるため。
令和3年
〔No.25〕 建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約 款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。
答 ❌
2.受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
答 ○
3.発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。
答 ○
4.発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が 2/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。
答 ○

