1 メモリーツリーと過去問で計画 設計・監理業務をマスターしよう!
一級建築士試験の受験生を応援するため”メモリーツリー”を作成しました。
学科Ⅰ 計画 設計・監理業務に関する過去問をまとめ配置し、メモリーツリで関連付けています。
設計・監理業務に関する問題は、実務に即した部分が多くなっています。慣れない法律用語も出てきますが、数をこなすことで慣れていきましょう。
過去問を比較することでよく出る問題がわかります。どういうところに、不適当な問題の落とし穴があるか確認しながら学習を進めてください。
☞メモリーツリーはこちらをクリックしてください。拡大、ダウンロードできます【計画 設計・監理業務+α】
2 傾向と対策
傾向
国土交通省告示第十五号 出典;国土交通省HP 報酬の基準
国土交通省告示第九十八号 出典;国土交通省HP ”建築士事務所開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準
工事監理ガイドライン 出典;国土交通省HP 工事監理ガイドライン
工事監理ガイドライン(別紙) 出典;国土交通省HP 工事監理ガイドライン(別紙)
対策
令和4年
〔No.18〕 設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第 25 条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成 31 年国土交通省告示第 98 号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の 1 日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。
答 ○
⒉ 工事監理に関する標準業務には、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出した施工図と工事を照合し、それが施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務が含まれる。
答 ❌
3.工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的 に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する業務が含まれる。
答 ○
4.工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できない恐れがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれる。
答 ○
令和3年
〔No.18〕 設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第 25 条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成 31 年国土交通省告示第 98 号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 1 業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。
- 答 ○
- 2.特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。
- 答 ❌
- 3.設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。
- 答 ○
4.工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
答 ○